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探偵コラム

さぼり癖がある人は素行調査ではっきりするの?

営業といった外回りの仕事は、担当している社員がどのような仕事をしているのかを追いかけるのは非常に難しく、営業成績などやちょっとした噂話から推測するしかありません。
そんな人の中にさぼり癖がある人がいたら証拠をつかむの非常に大変です。今回はそんなさぼり癖対策としての素行調査に触れていきます。

社員のさぼりは放置できない

社員のさぼりは会社にとって大きな損害を発生させる行為であり、放置することはできません。
具体的に被害や損害とはどのようなものになるのかをまずは認識していきましょう。

いわゆる「労務提供の債務不履行」になる

勤務時間中にさぼるという行為はいわゆる「労務提供の債務不履行」に該当します。
債務不履行の意味は良くわからないという人でも聞いたことがあるというケースは非常に多いでしょう。

この労働契約法の第3条 第4項には「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」と明記されていますので、これに反する行為と言えるのです。

さぼりは管理職も平社員もどちらにもいる

この「さぼり」に該当する人物というのは平社員にも管理職にも該当することがあります。
ただし、探偵に依頼するケースというのはやはり依頼される側の人よりも上にある立場が基本です。

例えば、管理職の人が一社員がさぼっているかどうかを素行調査してもらうとか、会社のオーナーが雇われ社長の素行調査をしてもらうというパターンがあります。

会社のオーナーが雇われ社長の素行不良に気が付くケースとしては、社員より相談を受けたというケースが多いので日ごろから社員と親しくしておく必要があるでしょう。
言い出してくれる人がいないと気が付かないまま損害を受け続ける可能性があるのです。

さぼり癖のある社員への対応は要注意

さぼり癖がある社員を見つけた場合、すぐにでも解雇や懲罰といった処分を検討されると思います。
しかし、こういった処分というのは安易にできないということを理解する必要があるのです。

さぼりの証拠がないとできない

さぼっている社員を処分する場合には、明確なさぼっているという証拠が必要になります。
労働契約法は労働者を手厚く守っている法律であり、この「明確なさぼっているという証拠」がない限りは壁となり続けるのです。

労働契約法に処分をする場合には「客観的に合理的な理由」があること、そして「社会通念上相当である」という条件が記載されているのでこの条件に合致した状態にしないといけません。

この二点を解決するために、先ほど記載した「明確なさぼっているという証拠」を用意する必要が出てきます。
逆にこの「明確なさぼっているという証拠」が不足している状態で処分してしまった場合は労働組合などに不当懲罰として訴えられることがあります。

最悪なケースは処分した社員との労働紛争

証拠がそろっていない状態での処分は不当懲罰として扱われる可能性があり、そのまま争い続けると労働紛争にまで発展するケースがあります。

当事者間の争いで済むのならそこまで大きな問題なりませんが、争いが長期化して規模が大きくなるとその争っているという事実が外部にも認知されるようになり、たとえ会社側に非がなかったとしても明確なイメージダウンが発生してしまうでしょう。

企業のイメージダウンはなかなか回復しないのでこれは非常に大きなマイナスとなります。
イメージダウンが発生してしまうと新入社員もなかなか集まらなくなり、社員の質が一気に低下してしまうのです。

素行調査や行動調査について

それでは具体的に素行調査や行動調査によって何がわかるのか、実際にどのようなケースがあったのかを記載していきます。
探偵に素行調査を依頼することで、個人や会社単位ではなかなか分からなかったことについても簡単にわかる場合があるのです。

素行調査や行動調査で分かること

素行調査や行動調査で分かることは非常に多いのです。
勤務先・労働時間・外出中に接触した人物・通勤ルート・立ち寄った先の滞在時間など集めたいと思った情報が一通りそろいます。

これらの情報が写真や映像で提供されますので、さぼっていた場合は必ず引っ掛かります。
素行調査や行動調査の基本は張り込みと尾行となりますが、このような丁寧な調査をすることで、実際にその社員がどのような行動をしているかは掴むことが可能となります。

素行調査や行動調査は外回りの仕事ではなかなか見ることができなかった「いつ」「どの場所で」「どのようなことをしていたのか」が見えてくるので、疑われている人物の状態を丸裸にすることが可能なのです。

素行調査や行動調査でさぼりが明らかになったケース

素行調査や行動調査でさぼり癖があると判断された人はたくさんいます。
実際にあったケースでは「得意先の訪問は報告の半分くらいで、他の時間はパチンコ屋でつぶしていた」とか「病院の待合室で居眠りしていた」とか「喫茶店で長時間読書をしていた」など行動パターンは豊富なのです。

探偵であれば、具体的にどのようなサボり方をしていたのかについて、丁寧な証拠集めから簡単に明らかにすることが可能なのです。

まとめ

さぼり癖がある社員は会社へのダメージとつながり、そのまま放置し続ければ業績不振の原因となってしまうでしょう。
しかし、外回りの社員の「いつ」「どの場所で」「どのようなことをしていたのか」を知ることは難しいのが実状です。

営業成績などに不審な部分が見受けられた場合は、一度探偵に依頼してみてはいかがでしょうか。
放置し続けていると会社に大きな損害があるような場合もあるため、探偵に依頼することで納得できる結果が得られるでしょう。
相談する価値は間違いなくあります。探偵であれば証拠集めや実際の素行が具体的にどのようなものかを把握することが可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

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